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○笠分科員
今局長からも答弁ありましたように、これは平成十四年の三月二十九日に、当時のスポーツ・青少年局長名での通知が出されており ます。
そして、その留意事項の中で、今局長がおっしゃったような、検査表を必要な備品としてしっかり備えておく必要がある、あるいは、これはもちろん 本人並びに保護者の同意が必要となるわけでございますけれども、適切な対応をしていくということがこの留意事項に付されております。
現在、文科省として、例えば、学校の保健室にこの検査表がきちんと配備をされているのかどうか、あるいは、実際にどれくらいの学校で色覚検 査を受けているお子さんがおられる、要するに、その検査が、希望したり、あるいはぜひ受けたいんだというときに、実際に行われているといった、そうした状況について、都道府県教委なりを通じて把握をされるということをこれまで行ってきたのか、その点をお答えいただきたいと思います。
○久保政府参考人
設備の常備につきましては、平成二十三年度に調査いたしておりまして、保健室において色覚異常検査表を常備している公立学校は、小学校で八八%、中学校で八二%、高等学校で八二%ということでございました。
なお、学校や教育委員会等における色覚検査の実施数については把握していないところでございます。
○笠分科員
この留意事項の中では、かなり具体的なことを書いてあるんですね。
この色覚検査表は、汚れを避けるため、検査表を指でなぞらせないこと、また、光による変色を避けるため、使用時以外は暗いところに置くこと、特にその保管に留意するとともに、少なくとも五年程度で更新することが望ましい等々あるわけでございますけれども、ちょっと今のような状況では、実際のところ、現場でどうなっているのか。
例えば、この検査を受けたいという、今、八八%と八二%というお話ありましたけれども、これを備品として配備していないところについては、例え ば地域の眼科の主治医の先生方と協力をするような形でその検査が受けられるような状況になっているのか、そういった点についてはどのように認識をされているか、お答えをいただきたいと思います。
○久保政府参考人
八割から九割の学校において検査表が備えつけられている。それ以外のところにつきましては、状況によっては、今先生おっしゃったように、医師あるいは保健所と連携して検査を受けられるようになっているという状況がございます。
ただし、平成十四年に通知を出して、文部科学省といたしましても、保護者の事前の同意を得ながらではございますけれども、個別に検査、指導を行うなど、必要に応じ、適切な対応ができる体制を整えることが求められてございますし、そのように指導してきているところでございますので、 ぜひ各地域におきましては適切な対応を準備していただくように意を用いてまいることが必要だと考えております。
○笠分科員
私がきょうこのことを取り上げておりますのは、実は、私もかつて、ある知り合いの方から、実はパイロットを目指しておられたんですけれども、全く色覚に異常があるということを本人が、もちろん保護者の方も気づかずに、今はもう就職に際して色覚の検査というものは、いろいろな同じような状況で、いろいろな差別の問題だったり、いろいろなこともあるということで、これはほぼ撤廃されているわけですね。