第186回国会 参議院予算委員会 第13号会議録(2014年3月14日)

有村治子氏(自民党)の「行政改革の一環としての色弱者への対応」についての質問と答弁

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 そういう意味では、行政としてどのように配慮していかれるのか、文部科学省、国土交通省、厚労省からお伺いをさせていただきます。残りの時間が極めて少ないので、本当に短い中で、これをこうしますと具体的に短くおっしゃっていただければ大変有り難いです。

○国務大臣(下村博文君)
 文科省としては、まず教職員が自覚をする必要があると思います。この色覚異常について正しく自覚をする。そのために、平成十五年五月に「色覚に関する指導の資料」を作成、配付し、その中で、学習指導に際しての板書や掲示板等における留意点、進路指導における留意点などについて具体的に示しております。
 また、平成二十五年度より、主に養護教諭や保健主事を対象にした研修会等において周知徹底を図り、各学校における適切な対応を促しているところでありまして、今後とも、色覚異常の児童生徒が安心して学校生活が送れるよう各学校に対して適切な指導をしてまいりたいと思います。

○副大臣(高木毅君)
 国土交通省が所管をいたしております公共施設等の分野におきましては、施設等のそれぞれの特性に応じて色覚異常のある方への配慮として見分けしやすい色の組合せをするなどの対策を講じているところでございまして、例えば先ほど御指摘いただきました駅などの旅客施設につきましても、バリアフリー整備ガイドラインにおきまして、案内設備の表示方法として、色覚異常の利用者に配慮し、見分けしやすい色の組合せを用いる。すなわち色の明度、明るさでございます、色相、色合い、又は彩度、鮮やかさでございますけれども、そうしたものの差をはっきりとして色覚異常の方にも分かるようにというふうな配慮をいたしております。
 また、気象庁におきましても、ホームページ上で図表示について注意警戒レベルの配色、統一性を持たせるような配慮をいたしましたけれども、その際に色覚異常のある方にも配慮した配色をさせていただいたところでございまして、国交省といたしましては、色覚異常のある方も安心して生活できるように様々な配慮をしているところでございます。

○副大臣(佐藤茂樹君)
 厚生労働省の所管しますハローワークでは、企業に対しまして従業員を雇い入れる際に、色覚異常は不可などというそういう求人条件を付けるのではなくて、色を使う仕事の内容、どういうふうな仕事の中身なのかということを求人票の中に詳細に記述するように指導をしているところでございます。
 また、例えばその採用選考時の色覚検査について相談が事業主からあった場合には、本当に必要なのかどうなのかということを、そういうことを確認した上で、事業主の工夫によってちゃんと仕事ができないのかどうなのか、そういうこともしっかりと事業主の方に啓発指導をしているところでございまして、今後とも、そういう色覚異常も含め、就職差別のない、そういう公正な採用選考が行われるように取り組んでまいりたいと考えております。