●高校・高専
進学に関して色覚の違いが支障になることはほとんどありません。
例外として、航空高専、商船高専などは、パイロットや航海士、船舶免許など、
資格取得時に色覚の制限があります。
学校により入学制限があるかもしれませんので、募集要項などで確認が必要です。
●専門学校
進学に関して色覚の違いが支障になることはほとんどありません。
ここでも、航空・船舶関係等については、高校と同じくです。
●大学
ほとんど制限はありません。
ただ専攻によっては制限があるかもしれませんので、募集要項など前もっての
確認はとても重要です。どのような場合でも、自分の色覚特性をわかっておく
必要はあります。就職をふまえて考えたときに、例えば医学部にも教育・臨床・研究
などがあります。どの分野で働くのか考慮し、調べてから専攻を選ぶことが大切です。
●就職
自分自身の色覚特性がどのような業務に適しているか、就いた業務において支障は
ないのかを考慮することが必要です。鉄道関連の企業、またそれらの下請け企業や
納入企業は、健診で色覚検査による採用制限を行っているところもありますので
前もって調べてください。
(特定毒物研究者の許可を必要とする職務も採用制限があります)
●公務員採用について
・地方自治体・官公庁
事務職 福祉職 労働基準監督官 法務教官 刑務官の採用は
色覚についての制限がないとされています。
例外)一部の技術職に関して採用の制限があります。
前もって情報を確認することが必要です。
・警察官
おおむね業務に支障がないこと、とされています。
いずれにせよ事前の確認が必須です。
・消防官
業務に支障がないこと。
・自衛官
自衛隊では戦闘機パイロットと一部の整備士、潜水艦乗組員を除いて、
色覚制限が一切ない(ただし、自衛隊への入隊にはパネルD15テストの結果が
正常である必要がある)となっています。
事前の確認が必要です。